投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号 第51条(委託者の権利義務の承継) 受益証券を取得する者は、その取得により、当該受益証券に係る投資信託契約の委託者の権利義務を承継するものとする。 この場合において、第六条第二項の規定は、委託者非指図型投資信託の委託者の権利の行使について準用する。