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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第195条

登録投資法人は、次に掲げる者との間において第百九十三条に規定する行為(同条第一項第五号に掲げる取引その他登録投資法人の投資主の保護に欠けるおそれが少ないと認められる行為として政令で定める行為を除く。)を行つてはならない。 一 その執行役員又は監督役員 二 その資産運用会社 三 前二号に掲げるもののほか、政令で定める者