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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第218条(監督処分の公告)

内閣総理大臣は、第二百十五条第二項の通告を発し、又は第二百十六条の規定による第百八十七条の登録の取消しの処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。