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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則
平成十二年総理府令第百二十九号
第258条
(投資法人に係る処分の公告の方法)
法第二百十八条の規定による監督処分の公告は、官報によるものとする。
この条文が引く先
1
引用
投資信託及び投資法人に関する法律
第218条
(監督処分の公告)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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