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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号

第258条(投資法人に係る処分の公告の方法)

法第二百十八条の規定による監督処分の公告は、官報によるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし