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投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号

第216条(登録の取消し)

内閣総理大臣は、登録投資法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第百八十七条の登録を取り消すことができる。 一 第百九十条第一項第一号又は第三号から第六号までのいずれかに該当することとなつたとき。 二 不正の手段により第百八十七条の登録を受けたとき。 三 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。 2 内閣総理大臣は、前条第二項の通告を発したにもかかわらず、同項の期間内に当該通告が発せられた登録投資法人の純資産の額が最低純資産額以上に回復しない場合には、当該登録投資法人の第百八十七条の登録を取り消さなければならない。