投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号
第7条(証券投資信託以外の有価証券投資を目的とする信託の禁止)
何人も、証券投資信託を除くほか、信託財産を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結し、又は信託法第三条第三号に掲げる方法によつてする信託をしてはならない。 ただし、同法第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託以外の信託であつて信託の受益権を分割して複数の者に取得させることを目的としないものについては、この限りでない。
なし