投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号 第48条(有価証券投資を目的とする委託者非指図型投資信託の禁止) 信託会社等は、委託者非指図型投資信託の信託財産(以下この章において「投資信託財産」という。)を主として有価証券に対する投資として運用することを目的とする投資信託契約を締結してはならない。