保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号 第52の27条(重要な信託の変更等の公告又は催告事項) 法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条の二第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 重要な信託の変更等をしようとする理由 二 重要な信託の変更等の内容 三 重要な信託の変更等の予定年月日 四 異議を述べる期間 五 異議を述べる方法