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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第52の25条(重要な信託の変更等の公告方法)

法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十九条の二第一項による公告は、保険金信託業務を行う生命保険会社等における公告方法によりしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし