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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則昭和五十七年大蔵省令第十六号

第26条(重要な信託の変更等の公告に係る受益証券発行信託の特例)

受益証券発行信託の受託者である信託業務を営む金融機関が前条の規定により公告する場合には、当該信託業務を営む金融機関は、当該信託業務を営む金融機関に氏名又は名称及び住所の知れている無記名受益権の受益者に対しては、各別に法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二第一項各号に掲げる事項を催告しなければならない。