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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則昭和五十七年大蔵省令第十六号

第28条(重要な信託の変更等をしてはならないとき)

法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二第三項に規定する内閣府令で定めるときは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の信託財産に対する持分(以下この条及び次条において「元本持分」という。)が法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二第一項の規定による公告又は催告の時における当該信託の受益権の元本持分の合計の二分の一を超えるときとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし