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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則昭和五十七年大蔵省令第十六号

第29条(重要な信託の変更等の適用除外の受益者承認基準)

法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の二第四項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、各受益権の内容が均等でない場合において、当該信託の受益権の元本持分の合計とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし