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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令平成五年政令第三十一号

第4条(信託業務を営む金融機関の営業保証金の額)

法第二条第一項において準用する信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第十一条第二項に規定する政令で定める金額は、二千五百万円とする。