金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則昭和五十七年大蔵省令第十六号
第30条(費用等の償還又は前払の範囲等の説明事項)
法第二条第一項において準用する信託業法第二十九条の三に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 信託報酬に関する事項 二 信託財産に関する租税その他の費用に関する事項 三 信託受益権の損失の危険に関する事項 四 信託法第四十八条第五項(同法第五十四条第四項において準用する場合を含む。)に規定する合意を行おうとするときまでに確定した費用等(同法第四十八条第一項に規定する費用等をいう。)又は信託報酬がある場合にはその額