金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則昭和五十七年大蔵省令第十六号
第14条(信託契約締結時の情報の提供)
法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項の規定による情報の提供は、次に掲げる方法のいずれか(委託者から第一号に掲げる方法による当該情報の提供の請求があつた場合にあつては、当該方法)により行うものとする。 一 当該信託契約に係る法第二条第一項において準用する信託業法第二十六条第一項各号に規定する事項を記載した書面の交付 二 前号の書面に記載すべき事項の電磁的方法(第三十一条の五第一項に規定する方法をいう。以下同じ。)による提供
2 第三十一条の二十第二項の規定は、前項に規定する情報の提供を同項第二号に規定する方法により行おうとする信託業務を営む金融機関について準用する。