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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律昭和十八年法律第四十三号

第15条(内閣府令への委任)

この法律に定めるもののほか、第一条第一項の認可の申請の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし