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金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令平成五年政令第三十一号

第10条(説明書類に関する規定)

法第二条第二項の規定により読み替えて適用する信託業法第七十八条第一項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。 一 銀行法第二十一条第一項及び第二項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項及び労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項において準用する場合を含む。) 二 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第五十三条第一項及び第二項 三 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第八十一条第一項及び第二項 四 農業協同組合法第五十四条の三第一項及び第二項 五 水産業協同組合法第五十八条の三第一項及び第二項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項及び第百条第三項において準用する場合を含む。)