金融機関の信託業務の兼営等に関する法律昭和十八年法律第四十三号
第26条(没収された債権等の処分等)
金融商品取引法第二百九条の五第一項の規定は第十八条第二号の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は同号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を同号の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。
なし