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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十九号

第273条(金融機関の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)

法第二百二十三条の三第六項の規定により読み替えて適用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二において準用する金融商品取引法第四十四条の三第二項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 当該金融機関の親法人等又は子法人等が有価証券の引受けに係る主幹事会社である場合において、当該有価証券の募集若しくは売出し又は特定投資家向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の条件に影響を及ぼすために、その行う委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務に関して実勢を反映しない作為的な相場を形成することを目的とした取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 二 当該金融機関の親法人等又は子法人等が有価証券の引受け等を行っている場合において、当該親法人等又は子法人等に対する当該有価証券の取得又は買付けの申込み(当該親法人等又は子法人等が金融商品取引法第二条第六項第三号に掲げるものを行っている場合にあっては、同号に規定する新株予約権を取得した者による当該新株予約権の行使)の額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務に関して当該有価証券(当該親法人等又は子法人等が同号に掲げるものを行っている場合にあっては、当該新株予約権の行使により取得される有価証券)を取得し、又は買い付けることを内容とした運用を行うこと。 三 当該金融機関の親法人等又は子法人等が不動産特定共同事業契約の締結に係る勧誘をする場合において、当該不動産特定共同事業契約の締結額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務に関して当該不動産特定共同事業契約に係る出資の持分を取得することを内容とした運用を行うこと。 四 当該金融機関の親法人等又は子法人等が商品投資契約の締結に係る勧誘をする場合において、当該商品投資契約の締結額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う業務に関して当該商品投資契約に係る出資の持分を取得することを内容とした運用を行うこと。 五 何らの名義によってするかを問わず、法第二百二十三条の三第六項の規定により読み替えて適用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条の二において準用する金融商品取引法第四十四条の三第二項の規定による禁止を免れること。

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なし