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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第44の3条(親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)

金融商品取引業者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 一 通常の取引の条件と異なる条件であつて取引の公正を害するおそれのある条件で、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。 二 当該金融商品取引業者との間で第二条第八項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件としてその親法人等又は子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、当該顧客との間で当該契約を締結すること。 三 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 四 前三号に掲げるもののほか、当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為であつて投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為 2 登録金融機関又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。 一 通常の取引の条件と異なる条件であつて取引の公正を害するおそれのある条件で、当該登録金融機関の親法人等又は子法人等と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。 二 その親法人等又は子法人等との間で第二条第八項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件として当該登録金融機関がその顧客に対して信用を供与しながら、当該顧客との間で第三十三条第二項第四号ロに掲げる行為をすること。 三 当該登録金融機関の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。 四 前三号に掲げるもののほか、当該登録金融機関の親法人等又は子法人等が関与する行為であつて投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は登録金融機関業務の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

この条文を準用・引用する条文 13

準用 資産の流動化に関する法律施行令 第72条 (原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法等の規定の読替え) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第271条 (委託者非指図型投資信託の信託財産の運用に関する禁止行為) 準用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第277条 (標準処理期間) 引用 金融商品取引法 第31の4条 (取締役等の就任等に係る届出) 引用 金融商品取引法 第50の2条 (廃業等の届出等) 引用 金融商品取引法 第56の2条 (報告の徴取及び検査) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律 第223の3条 (金融商品取引法等の適用に関する特例) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第242条 (投資証券の募集等に係る設立企画人の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第267条 (金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第272条 (信託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限) 引用 投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第273条 (金融機関の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限) 引用 資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令 第24条 (特定譲渡人の親会社又は子会社が関与する行為の制限) 引用 特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令 第24条 (原委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)