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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第52の13の2条(特定信託契約)

法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十四条の二に規定する内閣府令で定めるものは、信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)第三十条の二第一項第一号に掲げるものとする。

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なし