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保険業法平成七年法律第百五号

第30の2条(基金の引受け)

次の各号に掲げる者は、当該各号に定める基金の額について設立時に募集をする基金の引受人となる。 一 申込者 発起人の割り当てた拠出すべき基金の額 二 前条の契約により設立時に募集をする基金の総額を引き受けた者 その者が引き受けた基金の額

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なし