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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第52の22条(信託財産を自己の固有財産及び他の信託財産と分別して管理するための体制の整備に関する事項)

保険金信託業務を行う生命保険会社等(当該保険金信託業務を行う生命保険会社等から法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く保険金信託業務の委託を受けた者を含む。)は、管理場所を区別することその他の方法により信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産に属する財産とを明確に区分し、かつ、当該信託財産に係る受益者を判別できる状態で管理しなければならない。 2 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十二条第一項の規定により信託財産の管理を第三者に委託する場合においては、当該委託を受けた第三者が、信託財産の種類に応じ、信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の方法により管理することを確保するための十分な体制を整備しなければならない。 3 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、前二項の規定によるもののほか、信託財産に属する電子記録移転有価証券表示権利等を管理するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により、管理しなければならない。 ただし、顧客の利便の確保及び信託業務の円滑な遂行を図るために、その行う信託業務の状況に照らし、次の各号に定める方法以外の方法で管理することが必要な最小限度の電子記録移転有価証券表示権利等については、この限りでない。 一 保険金信託業務を行う生命保険会社等が自己で管理する場合 信託財産に属する電子記録移転有価証券表示権利等を表示する財産的価値を移転するために必要な情報を、常時インターネットに接続していない電子機器、電磁的記録媒体その他の記録媒体(文書その他の物を含む。)に記録して管理する方法その他これと同等の技術的安全管理措置を講じて管理する方法 二 保険金信託業務を行う生命保険会社等が第三者をして管理させる場合 信託財産に属する電子記録移転有価証券表示権利等の保全に関して、当該保険金信託業務を行う生命保険会社等が自己で管理する場合と同等の顧客の保護が確保されていると合理的に認められる方法 4 保険金信託業務を行う生命保険会社等は、信託業務の処理及び計算を明らかにするため、第一号及び第二号に掲げる帳簿書類を別表により作成し、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める期間保存しなければならない。 一 信託勘定元帳 信託財産の計算期間の終了の日又は信託行為によって設定された期間の終了の日から十年間 二 総勘定元帳 作成の日から五年間 三 保険金信託業務(法第九十九条第八項において準用する信託業法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く。)の委託契約書 委託契約の終了の日から五年間

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なし