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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第27の3条(公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出)

前条第一項本文の規定により同項に規定する公開買付け(以下この節において「公開買付け」という。)によつて株券等の買付け等を行わなければならない者は、政令で定めるところにより、当該公開買付けについて、その目的、買付け等の価格、買付予定の株券等の数(株券については株式の数を、その他のものについては内閣府令で定める数をいう。以下この節において同じ。)、買付け等の期間その他の内閣府令で定める事項を公告しなければならない。 この場合において、当該買付け等の期間が政令で定める期間より短いときは、第二十七条の十第三項の規定により当該買付け等の期間が延長されることがある旨を当該公告において明示しなければならない。 2 前項の規定による公告(以下この節において「公開買付開始公告」という。)を行つた者(以下この節において「公開買付者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、当該公開買付開始公告を行つた日に、次に掲げる事項を記載した書類及び内閣府令で定める添付書類(以下この節並びに第百九十七条第一項第三号及び第百九十七条の二第一項第五号において「公開買付届出書」という。)を内閣総理大臣に提出をしなければならない。 ただし、当該提出をしなければならない日(以下この項において「提出日」という。)が日曜日その他内閣府令で定める日(以下この項において「日曜日等」という。)に該当するときは、日曜日等以外の日であつて、当該提出日後に最初に到来する日に提出するものとする。 一 買付け等の価格、買付予定の株券等の数、買付け等の期間(前項後段の規定により公告において明示した内容を含む。)、買付け等に係る受渡しその他の決済及び公開買付者が買付け等に付した条件(以下この節において「買付条件等」という。) 二 当該公開買付開始公告をした日以後において当該公開買付けに係る株券等の買付け等を公開買付けによらないで行う契約がある場合には、当該契約の内容 三 公開買付けの目的、公開買付者に関する事項その他の内閣府令で定める事項 3 公開買付者、その特別関係者(第二十七条の二第七項に規定する特別関係者をいう。以下この節において同じ。)その他政令で定める関係者(以下この節において「公開買付者等」という。)は、その公開買付けにつき公開買付開始公告が行われた日の翌日以後は、当該公開買付者が公開買付届出書を内閣総理大臣に提出していなければ、売付け等の申込みの勧誘その他の当該公開買付けに係る内閣府令で定める行為をしてはならない。 4 公開買付者は、当該公開買付届出書を提出した後、直ちに当該公開買付届出書の写しを当該公開買付けに係る株券等の発行者(当該公開買付届出書を提出した日において、既に当該発行者の株券等に係る公開買付届出書の提出をしている者がある場合には、当該提出をしている者を含む。)に送付するとともに、当該公開買付けに係る株券等が次の各号に掲げる株券等に該当する場合には、当該各号に掲げる株券等の区分に応じ、当該各号に定める者に送付しなければならない。 この場合において、当該写しの送付に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 一 金融商品取引所に上場されている株券等 当該金融商品取引所 二 流通状況が前号に掲げる株券等に準ずるものとして政令で定める株券等 政令で定める認可金融商品取引業協会

この条文を準用・引用する条文 37

準用 金融商品取引法 第27の8条 (公開買付届出書の訂正届出書の提出) 準用 金融商品取引法 第27の10条 (公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出) 準用 金融商品取引法 第27の11条 (公開買付者による公開買付けの撤回及び契約の解除) 準用 金融商品取引法 第27の13条 (公開買付けに係る応募株券等の数等の公告等及び公開買付報告書等の提出) 準用 金融商品取引法 第27の14条 (公開買付届出書等の公衆縦覧) 準用 金融商品取引法 第27の30の2条 (開示用電子情報処理組織の定義) 準用 金融商品取引法 第27の30の6条 (金融商品取引所等に対する書類の写しの提出等に代わる通知等) 準用 金融商品取引法 第167条 (公開買付者等関係者の禁止行為) 準用 金融商品取引法 第169条 (対価を受けて行う新聞等への意見表示の制限) 準用 金融商品取引法 第172の5条 (公開買付開始公告を行わないで株券等の買付け等をした者に対する課徴金納付命令) 準用 金融商品取引法 第172の6条 (虚偽表示のある公開買付開始公告を行つた者等に対する課徴金納付命令) 準用 金融商品取引法 第172の12条 (虚偽開示書類等の提出等を容易にすべき行為又は唆す行為をした者に対する課徴金納付命令) 準用 金融商品取引法 第178条 (審判手続開始の決定) 準用 金融商品取引法 第185の7条 (課徴金の納付命令の決定等) 準用 金融商品取引法 第197条 準用 金融商品取引法 第197の2条 準用 金融商品取引法 第200条 準用 金融商品取引法施行令 第11条 (上場株券等に準ずる株券等) 準用 金融商品取引法施行令 第14の3の3条 (買付け等の期間等) 準用 金融商品取引法施行令 第40条 (公開買付けの開示に関する権限の財務局長等への委任) 準用 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 第90条 (特定金融サービス契約に係る契約締結前の情報の提供を要しない場合) 引用 金融商品取引法 第27の16条 (公開買付けに係る違反行為による賠償責任) 引用 金融商品取引法 第27の19条 (虚偽記載等のある公開買付説明書の使用者の賠償責任) 引用 金融商品取引法 第27の20条 (虚偽記載等のある公開買付開始公告を行つた者等の賠償責任) 引用 金融商品取引法 第27の22の2条 (発行者による上場株券等の公開買付け) 引用 金融商品取引法 第27の22の3条 (業務等に関する重要事実の公表等) 引用 金融商品取引法 第27の30の11条 (電子情報処理組織を使用する方法等による親会社等状況報告書記載事項の提供等) 引用 金融商品取引法施行令 第7条 (公開買付けの適用除外となる買付け等) 引用 金融商品取引法施行令 第8条 (買付け等の期間等) 引用 金融商品取引法施行令 第9の3条 (公開買付開始公告等) 引用 金融商品取引法施行令 第10条 (公開買付者の関係者) 引用 金融商品取引法施行令 第13条 (禁止される買付条件等の変更) 引用 金融商品取引法施行令 第14条 (公開買付けの撤回等) 引用 金融商品取引法施行令 第14の3の4条 (公開買付開始公告等) 引用 金融商品取引法施行令 第14の3の5条 (公開買付者の関係者) 引用 金融商品取引法施行令 第14の3の6条 (上場株券等に準ずる株券等) 引用 金融商品取引法施行令 第14の3の8条 (禁止される買付条件等の変更)