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金融商品取引法施行令昭和四十年政令第三百二十一号

第40条(公開買付けの開示に関する権限の財務局長等への委任)

長官権限のうち次に掲げるものは、内閣府令で定める財務局長又は財務支局長に委任する。 一 法第二十七条の三第二項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付届出書、法第二十七条の五第二号の規定による申出(法第二十七条の二十二の二第五項及び第二十七条の二十二の三第五項において準用する場合を含む。)、法第二十七条の十第一項の規定による意見表明報告書、同条第十一項の規定による対質問回答報告書、法第二十七条の十一第三項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付撤回届出書及び法第二十七条の十三第二項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付報告書並びに法第二十七条の八第一項から第四項まで(これらの規定を法第二十七条の十第八項及び第十二項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定によるこれらの書類の訂正に係る書類の受理 二 法第二十七条の七第二項(法第二十七条の八第十二項並びに法第二十七条の二十二の二第二項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による公開買付開始公告及び法第二十七条の十第六項の規定による期間延長請求公告の訂正内容の公告又は公表の命令、法第二十七条の八第三項及び第四項(これらの規定を法第二十七条の十第八項及び第十二項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第七項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による期限の指定及び訂正届出書の提出の命令並びに法第二十七条の八第四項の規定による処分に係る聴聞並びに法第二十七条の十四第五項の規定による縦覧書類(同条第二項に規定する縦覧書類をいう。)の全部又は一部を公衆の縦覧に供しない旨の決定及び同条第六項の規定による通知 三 法第二十七条の二十二第一項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定による報告及び資料の提出の命令(法第百七十二条の五及び第百七十二条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による課徴金に係る事件についてのものを除く。)並びに検査(第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任されたものを除く。)並びに法第二十七条の二十二第三項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告の求め(第三十八条の二第一項の規定により委員会に委任されたものを除く。) 四 第九条の三第五項及び第十四条の三の四第五項において準用する第四条の二の四第三項並びに第十三条第二項第二号ハの規定による承認 2 前項に規定する権限のうち、公益又は投資者保護のため緊急の必要があると認められる場合における権限及び適正な公開買付けの実施に特に資すると認められる場合における権限については、同項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長のほか、金融庁長官も行うことができる。

この条文が引く先 14

準用 金融商品取引法 第27の3条 (公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出) 準用 金融商品取引法 第27の5条 (公開買付けによらない買付け等の禁止) 準用 金融商品取引法 第27の7条 (公開買付開始公告の訂正) 準用 金融商品取引法 第27の8条 (公開買付届出書の訂正届出書の提出) 準用 金融商品取引法 第27の10条 (公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出) 準用 金融商品取引法 第27の11条 (公開買付者による公開買付けの撤回及び契約の解除) 準用 金融商品取引法 第27の22条 (公開買付者等に対する報告の徴取及び検査) 準用 金融商品取引法 第172の5条 (公開買付開始公告を行わないで株券等の買付け等をした者に対する課徴金納付命令) 準用 金融商品取引法施行令 第9の3条 (公開買付開始公告等) 準用 金融商品取引法施行令 第14の3条 (公衆縦覧を行う認可金融商品取引業協会) 準用 金融商品取引法施行令 第38の2条 (委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任) 引用 金融商品取引法 第27の14条 (公開買付届出書等の公衆縦覧) 引用 金融商品取引法施行令 第4の2条 (特定有価証券に係る有価証券報告書の提出を要しない旨の承認) 引用 金融商品取引法施行令 第13条 (禁止される買付条件等の変更)