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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第27の5条(公開買付けによらない買付け等の禁止)

公開買付者等は、公開買付期間(公開買付開始公告を行つた日から公開買付けによる買付け等の期間の末日までをいい、当該期間を延長した場合には、延長した期間を含む。以下この節において同じ。)中においては、公開買付けによらないで当該公開買付けに係る株券等の発行者の株券等の買付け等を行つてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 当該株券等の発行者の株券等の買付け等を公開買付けによらないで行う旨の契約を公開買付開始公告を行う前に締結している場合で公開買付届出書において当該契約があること及びその内容を明らかにしているとき。 二 第二十七条の二第七項第一号に掲げる者(同項第二号に掲げる者に該当するものを除く。)が、内閣府令で定めるところにより、同項第二号に掲げる者に該当しない旨の申出を内閣総理大臣に行つた場合 三 その他政令で定める場合

この条文を準用・引用する条文 15

準用 金融商品取引法 第27の8条 (公開買付届出書の訂正届出書の提出) 準用 金融商品取引法 第27の17条 準用 金融商品取引法 第27の22の3条 (業務等に関する重要事実の公表等) 準用 金融商品取引法 第200条 準用 金融商品取引法施行令 第12条 (公開買付けによらないで買付け等ができる場合) 準用 金融商品取引法施行令 第14の3の13条 (公開買付者に係る重要事実の公表に関する読替え) 準用 金融商品取引法施行令 第38の2条 (委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任) 準用 金融商品取引法施行令 第40条 (公開買付けの開示に関する権限の財務局長等への委任) 引用 金融商品取引法 第27の20条 (虚偽記載等のある公開買付開始公告を行つた者等の賠償責任) 引用 金融商品取引法 第27の22の2条 (発行者による上場株券等の公開買付け) 引用 金融商品取引法 第27の30の2条 (開示用電子情報処理組織の定義) 引用 租税特別措置法施行令 第4の2条 (上場株式等に係る配当所得等の課税の特例) 引用 金融商品取引法施行令 第13条 (禁止される買付条件等の変更) 引用 金融商品取引法施行令 第14の3の7条 (公開買付けによらないで買付け等ができる場合) 引用 金融商品取引法施行令 第14の3の8条 (禁止される買付条件等の変更)