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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第207の2条

第百九十七条の二第二項第二号、第百九十八条第二項又は第二百三条第一項に規定する者が法人であるときは、これらの規定は、その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員又は支配人に適用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし