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金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号

第27の23条(大量保有報告書の提出)

株券、新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券(以下この項において「株券関連有価証券」という。)で金融商品取引所に上場されているもの(流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める株券関連有価証券を含む。)の発行者である法人が発行者(内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者。第二十七条の三十第二項を除き、以下この章及び第二十七条の三十の十一第五項において同じ。)である対象有価証券(当該対象有価証券に係るオプション(当該オプションの行使により当該行使をした者が当該オプションに係る対象有価証券の売買において買主としての地位を取得するものに限る。)を表示する第二条第一項第十九号に掲げる有価証券その他の当該対象有価証券に係る権利を表示するものとして政令で定めるものを含む。以下この章及び第二十七条の三十の十一第五項において「株券等」という。)の保有者で当該株券等に係るその株券等保有割合が百分の五を超えるもの(以下この章において「大量保有者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、株券等保有割合に関する事項、取得資金に関する事項、保有の目的その他の内閣府令で定める事項を記載した報告書(以下「大量保有報告書」という。)を大量保有者となつた日から五日(日曜日その他政令で定める休日の日数は、算入しない。第二十七条の二十五第一項及び第二十七条の二十六において同じ。)以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。 ただし、第四項に規定する保有株券等の総数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合については、この限りでない。 2 前項の「対象有価証券」とは、株券、新株予約権付社債券その他の有価証券のうち政令で定めるものをいう。 3 第一項の保有者には、自己又は他人(仮設人を含む。)の名義をもつて株券等を所有する者(売買その他の契約に基づき株券等の引渡請求権を有する者その他これに準ずる者として政令で定める者を含む。)のほか、次に掲げる者を含むものとする。 ただし、第一号に掲げる者については、同号に規定する権限を有することを知つた日において、当該権限を有することを知つた株券等(株券等に係る権利を表示する第二条第一項第二十号に掲げる有価証券その他の内閣府令で定める有価証券を含む。以下この項及び次条において同じ。)に限り、保有者となるものとみなし、第三号に掲げる者については、同号に規定するデリバティブ取引の原資産である株券等の数を算出する計算方法として内閣府令で定める計算方法により算出された数の株券等について保有者となるものとみなす。 一 金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等の発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することができる権限又は当該議決権その他の権利の行使について指図を行うことができる権限を有する者(次号に該当する者を除く。)であつて、当該発行者の事業活動を支配する目的を有する者 二 投資一任契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株券等に投資をするのに必要な権限を有する者 三 株券等に係るデリバティブ取引に係る権利を有する者(前二号に該当する者を除く。)であつて、当該デリバティブ取引の相手方から当該株券等を取得する目的その他の政令で定める目的を有する者 4 第一項の「株券等保有割合」とは、株券等の保有者(同項に規定する保有者をいう。以下この章において同じ。)の保有(前項第一号若しくは第二号に規定する権限又は同項第三号に規定する権利を有する場合を含む。以下この章において同じ。)に係る当該株券等(自己株式(会社法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。)その他当該株券等の保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の数(株券については内閣府令で定めるところにより計算した株式の数を、その他のものについては内閣府令で定める数をいう。以下この章において同じ。)の合計から当該株券等の発行者が発行する株券等のうち、第百六十一条の二第一項に規定する信用取引その他内閣府令で定める取引の方法により譲渡したことにより、引渡義務(共同保有者に対して負うものを除く。)を有するものの数を控除した数(以下この項及び第六項において「保有株券等の数」という。)に当該発行者が発行する株券等に係る共同保有者の保有株券等の数(保有者及び共同保有者の間で引渡請求権その他の政令で定める権利が存在する株券等の数を除く。)を加算した数(第二十七条の二十五第一項において「保有株券等の総数」という。)を、当該発行者の発行済株式の総数又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める数に当該保有者及び共同保有者の保有する当該株券等(株券その他の内閣府令で定める有価証券を除く。)の数を加算した数で除して得た割合をいう。 5 前項の「共同保有者」とは、株券等の保有者が、当該株券等の発行者が発行する株券等の他の保有者と共同して当該株券等を取得し、若しくは譲渡し、又は当該発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することを合意している場合(次に掲げる要件の全てに該当する場合を除く。)における当該他の保有者をいう。 一 当該保有者及び他の保有者が金融商品取引業者(第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る。)、銀行その他の内閣府令で定める者であること。 二 共同して第二十七条の二十六第一項に規定する重要提案行為等を行うことを合意の目的としないこと。 三 共同して当該発行者の株主としての議決権その他の権利を行使することの合意(個別の権利の行使ごとの合意として政令で定めるものに限る。)であること。 6 株券等の保有者と当該株券等の発行者が発行する株券等の他の保有者が、株式の所有関係その他の政令で定める特別の関係にある場合においては、当該他の保有者を当該保有者に係る第四項の共同保有者とみなす。 ただし、当該保有者又は他の保有者のいずれかの保有株券等の数が内閣府令で定める数以下である場合においては、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 金融商品取引法 第27の30の2条 (開示用電子情報処理組織の定義) 引用 金融商品取引法 第27の25条 (大量保有報告書に係る変更報告書の提出) 引用 金融商品取引法 第27の26条 (特例対象株券等の大量保有者による報告の特例) 引用 金融商品取引法 第27の30条 (大量保有報告書の提出者等に対する報告の徴取及び検査) 引用 金融商品取引法 第172の7条 (大量保有・変更報告書を提出しない者に対する課徴金納付命令) 引用 金融商品取引法 第197の2条 引用 金融商品取引法施行令 第14の4条 (株券関連有価証券の範囲) 引用 金融商品取引法施行令 第14の4の2条 (対象有価証券に係る権利を表示する有価証券の範囲) 引用 金融商品取引法施行令 第14の5条 (報告期間に算入しない休日) 引用 金融商品取引法施行令 第14の5の2条 (対象有価証券の範囲) 引用 金融商品取引法施行令 第14の6条 (株券等の引渡請求権を有する者に準ずる者等) 引用 金融商品取引法施行令 第14の6の2条 (保有株券等から除外するもの) 引用 金融商品取引法施行令 第14の6の3条 (個別の権利行使ごとの合意) 引用 金融商品取引法施行令 第14の7条 (特別の関係) 引用 金融商品取引法施行令 第14の7の2条 (大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更) 引用 金融商品取引法施行令 第14の8条 (短期大量譲渡の基準) 引用 金融商品取引法施行令 第41条 (株券の大量保有の状況の開示に関する権限の財務局長等への委任)