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金融商品取引法施行令
昭和四十年政令第三百二十一号
第14の5条
(報告期間に算入しない休日)
法第二十七条の二十三第一項に規定する政令で定める休日は、行政機関の休日(日曜日を除く。)とする。
この条文が引く先
1
引用
金融商品取引法
第27の23条
(大量保有報告書の提出)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
金融商品取引法施行令
第6条
(公開買付けによらなければならない有価証券等)
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