HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
金融商品取引法施行令昭和四十年政令第三百二十一号

第14の5条(報告期間に算入しない休日)

法第二十七条の二十三第一項に規定する政令で定める休日は、行政機関の休日(日曜日を除く。)とする。