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財務諸表等の監査証明に関する内閣府令昭和三十二年大蔵省令第十二号

第10条(財務諸表等の監査証明に関する権限の関東財務局長への委任)

金融商品取引法施行令第三十九条第二項各号に掲げる権限(財務諸表等の監査証明に係るものに限る。)に係る同項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。