財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令平成十九年内閣府令第六十二号
第22条(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する権限の関東財務局長への委任)
金融商品取引法施行令第三十九条第二項各号に掲げる権限(財務報告に係る内部統制及び内部統制監査に係るものに限る。)に係る同項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。
2 金融商品取引法施行令第四十四条の三第一項に規定する権限(財務報告に係る内部統制に係るものに限る。)に係る同項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。