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財務省組織規則平成十三年財務省令第一号

第224条(統括証券監査官の職務)

統括証券監査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 一 第二百十八条第一項第十七号及び第二十号に掲げる事務(公衆縦覧に関する事務を除く。以下第二百三十一条において同じ。)並びに同項第二十一号に掲げる事務に関すること。 二 第二百十八条第一項第十八号に規定する検査の実施に関すること。