財務省組織規則平成十三年財務省令第一号
第231条(上席証券監査官及び証券監査官)
関東財務局の理財部に、上席証券監査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務局の理財部に、上席証券監査官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、証券監査官六十九人以内を置く。
2 上席証券監査官は、命を受けて、第二百十八条第一項第十七号、第二十号及び第二十一号に掲げる事務を処理するほか、同項第十八号に規定する検査を実施し、及び証券監査官の行う事務を総括する。
3 証券監査官は、命を受けて、第二百十八条第一項第十七号、第二十号及び第二十一号に掲げる事務を処理するほか、同項第十八号に規定する検査を実施する。