信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号
第170の2の9条(金庫が行う業務との誤認を防止するための情報の利用者への提供)
信用金庫電子決済等代行業者は、信用金庫電子決済等代行業の利用者との間で法第八十五条の四第二項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合には、あらかじめ、当該利用者に対し、インターネットを利用して当該利用者が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、信用金庫電子決済等代行業者の業務を金庫が行うものではないことの説明を行わなければならない。 ただし、信用金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同項各号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合においては、当該信用金庫電子決済等代行業再委託者又は同項各号の金庫を介して当該説明を行うことができる。