信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号
第170の2の10条(為替取引の結果の通知)
信用金庫電子決済等代行業者は、法第八十五条の四第二項第一号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行つたときは、遅滞なく、当該行為を委託した預金者に対し、当該行為に基づき同号の金庫が行つた預金者が当該金庫に開設している口座に係る資金を移動させる為替取引の結果の通知をしなければならない。 ただし、信用金庫電子決済等代行業者は、当該通知を、同号の金庫又は信用金庫電子決済等代行業再委託者(信用金庫電子決済等代行業再委託者にあつては、信用金庫電子決済等代行業者が信用金庫電子決済等代行業再委託者の委託を受けて、同号に掲げる行為(第九十九条の二に定める行為を除く。)を行う場合に限る。)を介して行うことができる。