銀行法昭和五十六年法律第五十九号
第52の60の27条(会員名簿の縦覧等)
認定電子決済等取扱事業者協会は、会員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
2 認定電子決済等取扱事業者協会でない者(信用金庫法第八十五条の三の四(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定)の規定による認定を受けた者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称中に、認定電子決済等取扱事業者協会と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。
3 認定電子決済等取扱事業者協会の会員でない者(信用金庫法第八十五条の三の五(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の業務)に規定する認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の社員である者その他これに類する者として政令で定めるものを除く。)は、その名称中に、認定電子決済等取扱事業者協会の会員と誤認されるおそれのある文字を使用してはならない。