信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号
第169の18条(その他信用金庫電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するための措置等)
信用金庫電子決済等取扱業者は、その行う信用金庫電子決済等取扱業に関し、信用金庫電子決済等取扱業の健全かつ適切な運営を確保するため、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 信用金庫電子決済等取扱業者が、その行う信用金庫電子決済等取扱業について、取引の内容その他の事情に応じ、顧客の保護を図り、及び信用金庫電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な体制を整備する措置 二 信用金庫電子決済等取扱業者が、その行う信用金庫電子決済等取扱業に係る取引について、捜査機関等から当該信用金庫電子決済等取扱業に係る取引が詐欺等の犯罪行為に利用された旨の情報の提供があることその他の事情を勘案して犯罪行為が行われた疑いがあると認めるときは、当該信用金庫電子決済等取扱業に係る取引の停止等を行う措置 三 信用金庫電子決済等取扱業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用して、顧客と信用金庫電子決済等取扱業に係る取引を行う場合には、当該顧客が当該信用金庫電子決済等取扱業者と他の者を誤認することを防止するための適切な措置 四 信用金庫電子決済等取扱業者が、顧客から電気通信回線に接続している電子計算機を利用して信用金庫電子決済等取扱業に係る取引に係る指図を受ける場合には、当該指図の内容を、当該顧客が当該指図に係る電子計算機の操作を行う際に容易に確認し及び訂正することができるようにするための適切な措置 五 信用金庫電子決済等取扱業者が、銀行法第五十二条の六十の十九第一項の報告書に添付して金融庁長官等に提出した貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面を公表する措置 六 信用金庫電子決済等取扱業者が、その行う信用金庫電子決済等取扱業に関し、信用金庫電子決済等取扱業の顧客から金銭を受領したときは、遅滞なく、当該顧客に対し、インターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、次に掲げる事項を明らかにする措置 イ 信用金庫電子決済等取扱業者の商号及び登録番号 ロ 当該顧客から受領した金銭の額 ハ 受領年月日 七 信用金庫電子決済等取扱業者が、信用金庫電子決済等取扱業の顧客との間で法第八十五条の三第二項各号に掲げる行為に係る取引を継続的に又は反復して行うときは、三月を超えない期間ごとに、当該顧客に対し、インターネットを利用して当該顧客が使用する電子機器の映像面に表示させる方法その他の適切な方法により、取引の記録を明らかにする措置
2 前項の規定によるもののほか、信用金庫電子決済等取扱業者は、当該信用金庫電子決済等取扱業者又はその役員若しくは使用人が認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の定款その他の規則(顧客の保護又は信用金庫電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行に関するものに限り、認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会に加入しない法人にあつては、これに準ずる内容の社内規則)に違反する行為であつて、顧客の保護に欠け、又は信用金庫電子決済等取扱業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものをすることを防止するために必要な措置を講じなければならない。