信用金庫法施行令昭和四十三年政令第百四十二号
第9の6の2条(信用金庫電子決済等取扱業に関する特例に係る法の規定を適用する場合の読替え)
法第八十五条の三の二第二項の規定により法第八十九条第九項において準用する銀行法の規定を適用する場合における同項において準用する銀行法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法第八十九条第九項において準用する銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十二条の六十一の八第一項第一号 商号、名称又は氏名 商号 第五十二条の六十一の八第一項第四号 営業所又は事務所 営業所 第五十二条の六十一の十五第一項 営業所若しくは事務所 営業所