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信用金庫法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十五号

第160の2条(特定信用金庫代理業者の休日の承認等)

令第十三条の三第二項第二号イに規定する内閣府令で定める営業所等は、次に掲げるものとする。 一 主たる営業所又は事務所(以下この条において「営業所等」という。) 二 災害その他の事象が発生した場合における特定信用金庫代理業者の危機管理に関する事務その他の特定信用金庫代理業者の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要となる事務を統括する営業所等(前号に掲げるものを除く。) 2 特定信用金庫代理業者は、令第十三条の三第二項第二号イの規定による承認を受けようとするとき、又は同号ロの規定による届出(同号ロに規定する営業所等を設置する際に当該営業所等についてするものを除く。)をしようとするときは、承認申請書又は届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出するものとする。 一 理由書(次に掲げる事項に係る記載があるものに限る。) イ 金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。 ロ 当該承認の申請又は届出に係る営業所等の顧客の利便を著しく損なわないこと。 二 令第十三条の三第三項の規定による掲示及び閲覧に供する措置の方法を記載した書面 三 その他参考となるべき事項を記載した書面 3 金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。 一 金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。 二 当該申請に係る営業所等の顧客の利便を著しく損なわないこと。 4 令第十三条の三第三項に規定する内閣府令で定める場合は、第百四十六条第三項各号に掲げる場合とする。 5 特定信用金庫代理業者は、令第十三条の三第三項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該特定信用金庫代理業者のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。 6 特定信用金庫代理業者は、令第十三条の三第二項第二号イの規定による承認を受けたとき、又は同号ロの規定による届出をしたときは、次に掲げる事項を当該承認又は届出に係る営業所等の店頭に掲示するとともに、第四項に定める場合を除き、前項に規定する方法により公衆の閲覧に供するものとする。 一 令第十三条の三第一項に定める日以外の休日の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。) 二 当該営業所等の最寄りの営業所等又は当該特定信用金庫代理業者の所属信用金庫の事務所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

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なし