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信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号

第86条(実施規定)

この法律の規定(第八十九条第一項、第三項、第五項、第七項、第九項及び第十一項において準用する銀行法の規定を含む。次条から第八十七条の四まで及び第八十八条において同じ。)による免許、許可、認可、登録、認定又は指定に関する申請、届出、業務報告書その他の書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし