信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号 第14条 死亡した会員の相続人で会員たる資格を有するものが、金庫に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、相続開始の時に会員になつたものとみなす。 この場合においては、相続人たる会員は、被相続人の持分について、その権利義務を承継する。 2 死亡した会員の相続人が数人あるときは、相続人の同意をもつて選定された一人の相続人に限り、前項の規定を適用する。