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信用金庫法
昭和二十六年法律第二百三十八号
第35の4条
(忠実義務)
理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、金庫のため忠実にその職務を行わなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
信用金庫法
第64条
引用
信用金庫法
第89条
(銀行法の準用)
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