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信用金庫法
昭和二十六年法律第二百三十八号
第19条
(時効)
前条第一項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行わないときは、時効に因つて消滅する。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
信用金庫法
第89条
(銀行法の準用)
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