金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令令和六年政令第三百三十一号
第15条
改正法の施行の際現に新金融商品取引法第三十三条の三第一項第五号に規定する有価証券について電子募集業務を行っている登録金融機関(新金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。以下同じ。)は、改正法施行日において同号に掲げる事項(電子募集業務に係るものに限る。)について変更があったものとみなして、新金融商品取引法第三十三条の六第一項の規定を適用する。 この場合において、同項中「二週間」とあるのは、「六月」とする。
2 前項に規定する登録金融機関については、新金融商品取引法第四十三条の五の規定(電子募集業務に係るものに限る。)は、改正法施行日から起算して六月を経過する日までの間(当該期間内に新金融商品取引法第三十三条の三第一項第五号に掲げる事項(電子募集業務に係るものに限る。)について新金融商品取引法第三十三条の六第一項の規定による届出を行ったときは、当該届出を行った日までの間)は、適用しない。