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租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令昭和四十四年大蔵省・自治省令第一号

第16の16条(暗号資産等取引に係る届出書を提出した者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続)

法第十条の九第四項に規定する総務省令、財務省令で定める事項は、前条第一項各号に掲げる事項とする。 2 法第十条の九第四項に規定する総務省令、財務省令で定める情報は、報告暗号資産交換業者等が保存している記録に追加される情報のうち、届出書等(当該届出書等に係る第十六条の十四第三項(前条第三項において準用する場合を含む。)に規定する他の書類を含む。)若しくは当該報告暗号資産交換業者等による特定対象者(法第十条の九第一項に規定する特定対象者をいう。以下この項及び第十六条の二十において同じ。)の住所等所在地国(法第十条の九第四項に規定する住所等所在地国をいう。以下この項、第十六条の十九第四項第二号及び第十六条の二十において同じ。)と認められる国若しくは地域の特定の基因となつた書類若しくはこれらの記載事項のうち次に掲げる事項に係るもの(これらに関して作成された記録を含む。)が真実かつ正確であるものでないことを知り、若しくは知り得る状態であつたと認められることとなり、又は当該特定の基因となつた住所等所在地国情報(第四項において準用する第十六条の三第十四項各号及び第五項において準用する第十六条の三第十五項各号に掲げる情報をいう。)及び本店所在地国情報(第十六条の三第五項第一号中「令第六条の三第十項に規定する法人既存特定取引契約者等(次号において「法人既存特定取引契約者等」とあるのを「暗号資産等取引(法第十条の九第五項第三号に規定する暗号資産等取引をいう。以下この号において同じ。)を行つた法人(暗号資産等取引を行つた法人が同項第六号に規定する特定組合員等である場合には、当該暗号資産等取引をその業務として行う当該特定組合員等に係る同号イからハまでに掲げるもの。次号において「法人暗号資産等取引契約者等」と、同項第二号中「法人既存特定取引契約者等(法第十条の五第八項第六号ハ」とあるのを「法人暗号資産等取引契約者等(法第十条の九第五項第六号ハ」と、同号イ中「第十条の五第八項第七号イ」とあるのを「第十条の九第五項第七号イ」と、同号ロ中「第十条の五第八項第六号ハ」とあるのを「第十条の九第五項第六号ハ」と読み替えた場合における同項各号に掲げるものの区分に応じ当該各号に定める場所をいう。)に関する状況の変化(当該特定対象者の次に掲げる事項に関連し、又は当該事項の内容と矛盾する情報を追加する結果となるものを含む。)を示すもの(当該報告暗号資産交換業者等が当該情報に基づき当該特定対象者の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定をする場合には、当該特定をする前における当該特定対象者の居住地国(当該届出書等に記載されたものに限る。)又は住所等所在地国と認められる国若しくは地域(当該報告暗号資産交換業者等が特定をしたものに限る。)と異なる国又は地域に関する情報に限る。)とする。 一 当該特定対象者(特定法人に係る実質的支配者を除く。)の居住地国又は住所等所在地国と認められる国若しくは地域 二 当該特定対象者(暗号資産等取引を行つた法人に限る。)が特定法人に該当するかどうかに関する事項 三 当該特定対象者(特定法人に限る。)に実質的支配者があるかどうかに関する事項 四 当該特定対象者(特定法人に係る実質的支配者に限る。)の居住地国又は住所等所在地国と認められる国若しくは地域 五 当該特定対象者(暗号資産等取引を行つた者に限る。)が令第六条の二十四第一項において準用する令第六条の十四第一項第一号に掲げる者に該当するかどうかに関する事項 3 第十六条の三第六項の規定は、令第六条の十七第一項において準用する令第六条の五第二項に規定する総務省令、財務省令で定める場合について準用する。 この場合において、第十六条の三第六項中「報告金融機関等」とあるのは、「法第十条の九第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等」と読み替えるものとする。 4 第十六条の三第十四項の規定は、令第六条の十七第一項において準用する令第六条の五第二項に規定する現在の住所又は居所その他の総務省令、財務省令で定める情報について準用する。 この場合において、第十六条の三第十四項第一号中「居住地国」とあるのは「法第十条の九第五項第七号に規定する居住地国」と、同項第四号中「自動送金指図」とあるのは「自動送金指図(暗号資産等取引(法第十条の九第五項第三号に規定する暗号資産等取引をいう。次号において同じ。)に係る契約に係る資産のうちから継続的に送金(これに準ずるものを含む。)をするための指図をいう。)」と、同項第五号中「代理権」とあるのは「暗号資産等取引に係る契約に係る代理権」と読み替えるものとする。 5 第十六条の三第十五項の規定は、令第六条の十七第一項において準用する令第六条の五第二項に規定する郵便局又は外国における郵便局に相当するものの所在地その他の総務省令、財務省令で定める情報について準用する。 この場合において、第十六条の三第十五項第一号中「報告金融機関等」とあるのは「報告暗号資産交換業者等(法第十条の九第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。次号において同じ。)」と、「特定取引」とあるのは「暗号資産等取引(同項第三号に規定する暗号資産等取引をいう。次号において同じ。)」と、同項第二号中「報告金融機関等」とあるのは「報告暗号資産交換業者等」と、「特定取引」とあるのは「暗号資産等取引」と読み替えるものとする。 6 第十六条の三第十項の規定は令第六条の十七第二項において準用する令第六条の三第二十一項に規定する総務省令、財務省令で定める情報について、第十六条の三第十一項の規定は令第六条の十七第二項において準用する令第六条の三第二十一項の規定を適用する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、第十六条の三第十項中「第十条の五第一項」とあるのは「第十条の九第一項」と、「第十条の五第二項」とあるのは「第十条の九第四項」と、「特定法人の」とあるのは「法第十条の九第五項第四号に規定する特定法人の」と、「実質的支配者」とあるのは「同項第五号に規定する実質的支配者」と、同条第十一項中「報告金融機関等は、法第十条の五第二項」とあるのは「報告暗号資産交換業者等(法第十条の九第五項第一号に規定する報告暗号資産交換業者等をいう。第一号イ(1)において同じ。)は、同条第四項」と、「特定取引を行つた者に対し」とあるのは「暗号資産等取引(同条第五項第三号に規定する暗号資産等取引をいう。第一号において同じ。)を行つた者に対し」と、同項第一号中「第十条の六第二項第一号」とあるのは「第十条の十第二項第一号」と、「特定取引に」とあるのは「暗号資産等取引に」と、「特定取引契約終了日」とあるのは「暗号資産等取引契約終了日」と、同号イ(1)中「報告金融機関等」とあるのは「報告暗号資産交換業者等」と、「特定取引」とあるのは「暗号資産等取引」と、同項第二号中「特定取引契約終了日」とあるのは「暗号資産等取引契約終了日」と読み替えるものとする。