HoureiLLM 法令を意味で引く
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犯罪による収益の移転防止に関する法律平成十九年法律第二十二号

第4条(取引時確認等)

特定事業者(第二条第二項第四十五号に掲げる特定事業者(第十二条において「弁護士等」という。)を除く。以下同じ。)は、顧客等との間で、別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務(以下「特定業務」という。)のうち同表の下欄に定める取引(次項第二号において「特定取引」といい、同項前段に規定する取引に該当するものを除く。)を行うに際しては、主務省令で定める方法により、当該顧客等について、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。 一 本人特定事項(自然人にあっては氏名、住居(本邦内に住居を有しない外国人で政令で定めるものにあっては、主務省令で定める事項)及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。) 二 取引を行う目的 三 当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容 四 当該顧客等が法人である場合において、その事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして主務省令で定める者があるときにあっては、その者の本人特定事項 2 特定事業者は、顧客等との間で、特定業務のうち次の各号のいずれかに該当する取引を行うに際しては、主務省令で定めるところにより、当該顧客等について、前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあっては、資産及び収入の状況(第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者にあっては、前項各号に掲げる事項)の確認を行わなければならない。 この場合において、第一号イ又はロに掲げる取引に際して行う同項第一号に掲げる事項の確認は、第一号イ又はロに規定する関連取引時確認を行った際に採った当該事項の確認の方法とは異なる方法により行うものとし、資産及び収入の状況の確認は、第八条第一項又は第二項の規定による届出を行うべき場合に該当するかどうかの判断に必要な限度において行うものとする。 一 次のいずれかに該当する取引として政令で定めるもの イ 取引の相手方が、その取引に関連する他の取引の際に行われた前項若しくはこの項(これらの規定を第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四項の規定による確認(ロにおいて「関連取引時確認」という。)に係る顧客等又は代表者等(第六項に規定する代表者等をいう。ロにおいて同じ。)になりすましている疑いがある場合における当該取引 ロ 関連取引時確認が行われた際に当該関連取引時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との取引 二 特定取引のうち、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国又は地域として政令で定めるもの(以下この号において「特定国等」という。)に居住し又は所在する顧客等との間におけるものその他特定国等に居住し又は所在する者に対する財産の移転を伴うもの 三 前二号に掲げるもののほか、犯罪による収益の移転防止のために厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引として政令で定めるもの 3 第一項の規定は、当該特定事業者が他の取引の際に既に同項又は前項(これらの規定を第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による確認(当該確認について第六条の規定による確認記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている顧客等との取引(これに準ずるものとして政令で定める取引を含む。)であって政令で定めるものについては、適用しない。 4 特定事業者は、顧客等について第一項又は第二項の規定による確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために当該特定事業者との間で第一項又は第二項前段に規定する取引(以下「特定取引等」という。)を行うときその他の当該特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人が当該顧客等と異なるとき(次項に規定する場合を除く。)は、当該顧客等の当該確認に加え、当該特定取引等の任に当たっている自然人についても、主務省令で定めるところにより、その者の本人特定事項の確認を行わなければならない。 5 特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人が顧客等と異なる場合であって、当該顧客等が国、地方公共団体、人格のない社団又は財団その他政令で定めるもの(以下この項において「国等」という。)であるときには、第一項又は第二項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる顧客等の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。 国等(人格のない社団又は財団を除く。) 第一項 次に 第一号に 第一項第一号 本人特定事項 当該特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人の本人特定事項 第二項 前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあっては、資産及び収入の状況(第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者にあっては、前項各号に掲げる事項) 前項第一号に掲げる事項 人格のない社団又は財団 第一項 次に 第一号から第三号までに 第一項第一号 本人特定事項 当該特定事業者との間で現に特定取引等の任に当たっている自然人の本人特定事項 第一項第三号 当該顧客等が自然人である場合にあっては職業、当該顧客等が法人である場合にあっては事業の内容 事業の内容 第二項 前項各号に掲げる事項並びに当該取引がその価額が政令で定める額を超える財産の移転を伴う場合にあっては、資産及び収入の状況(第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者にあっては、前項各号に掲げる事項) 前項第一号から第三号までに掲げる事項 6 顧客等及び代表者等(前二項に規定する現に特定取引等の任に当たっている自然人をいう。以下同じ。)は、特定事業者が第一項若しくは第二項(これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四項の規定による確認(以下「取引時確認」という。)を行う場合において、当該特定事業者に対して、当該取引時確認に係る事項を偽ってはならない。

この条文を準用・引用する条文 32

引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第16の5条 (特定取引に係る届出書を提出した者等の異動届出書の提出等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第16の8条 (特定取引の範囲) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第16の10条 (特定取引を行う特定法人に係る実質的支配者の範囲) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令 第16の15条 (暗号資産等取引に係る届出書を提出した者等の異動届出書の提出等) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第6の3条 (既存特定取引契約者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第6の5条 (特定取引に係る届出書を提出した者等の住所等所在地国と認められる国又は地域の特定手続) 引用 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律施行令 第6の15条 (暗号資産等取引を行う者の届出書の提出等) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第1条 (目的) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第9条 (外国所在為替取引業者との契約締結の際の確認) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第10の2条 (外国所在電子決済手段等取引業者との契約締結の際の確認) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第10の4条 (外国所在暗号資産交換業者との契約締結の際の確認) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第18条 (是正命令) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第27条 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第10条 (法第四条第一項第一号に規定する政令で定める外国人) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第11条 (法第四条第二項に規定する政令で定める額) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第12条 (厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引等) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第13条 (既に確認を行っている顧客等との取引に準ずる取引等) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第14条 (法第四条第五項に規定する政令で定めるもの) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第16条 (疑わしい取引の届出の方法等) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第1条 (定義) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第6条 (顧客等の本人特定事項の確認方法) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第8条 (本邦内に住居を有しない外国人の住居に代わる本人特定事項等) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第9条 (取引を行う目的の確認方法) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第10条 (職業及び事業の内容の確認方法) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第11条 (実質的支配者の確認方法等) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第12条 (代表者等の本人特定事項の確認方法) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第13条 (法第四条第一項に規定する取引に際して行う確認の方法の特例) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第14条 (厳格な顧客管理を行う必要性が特に高いと認められる取引に際して行う確認の方法) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第20条 (確認記録の記録事項) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第21条 (確認記録の保存期間の起算日) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第27条 (法第八条第三項に規定する主務省令で定める方法) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第32条 (取引時確認等を的確に行うための措置)