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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令
平成二十年政令第二十号
第11条
(法第四条第二項に規定する政令で定める額)
法第四条第二項に規定する政令で定める額は、二百万円とする。
この条文が引く先
1
引用
犯罪による収益の移転防止に関する法律
第4条
(取引時確認等)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令
第6条
(金融機関等の特定業務)
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