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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

第1条(定義)

この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 特定事業者 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項に規定する特定事業者をいう。 二 顧客等 法第二条第三項に規定する顧客等をいう。 三 本人特定事項 法第四条第一項第一号に規定する本人特定事項をいう。 四 関連取引時確認 法第四条第二項第一号イに規定する関連取引時確認をいう。 五 特定取引等 法第四条第四項に規定する特定取引等をいう。 六 国等 法第四条第五項に規定する国等をいう。 七 代表者等 法第四条第六項に規定する代表者等をいう。 八 取引時確認 法第四条第六項に規定する取引時確認をいう。 九 確認記録 法第六条第一項に規定する確認記録をいう。 十 取引記録等 法第七条第三項に規定する取引記録等をいう。 十一 特定受任行為の代理等 法別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項に規定する特定受任行為の代理等をいう。