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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令平成二十年政令第二十号

第16条(疑わしい取引の届出の方法等)

疑わしい取引の届出をしようとする特定事業者は、文書その他主務省令で定める方法により、主務省令で定める様式に従って、疑わしい取引の届出をしなければならない。 2 法第八条第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 疑わしい取引の届出を行う特定事業者の名称及び所在地 二 疑わしい取引の届出の対象となる取引(以下この項において「対象取引」という。)が発生した年月日及び場所 三 対象取引が発生した業務の内容 四 対象取引に係る財産の内容 五 特定事業者において知り得た対象取引に係る法第四条第一項各号に掲げる事項 六 疑わしい取引の届出を行う理由 七 その他主務省令で定める事項 3 法第八条第二項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 疑わしい取引の届出を行う特定事業者の名称及び所在地 二 疑わしい取引の届出の対象となる特定受任行為の代理等(以下この項において「対象特定代理等」という。)が発生した年月日及び場所 三 対象特定代理等が発生した業務の内容 四 対象特定代理等に係る行為又は手続の内容(当該行為又は手続が財産に係るものである場合にあっては、当該財産の内容を含む。)及び特定事業者において知り得た当該行為又は手続の目的 五 対象特定代理等に係る顧客等又は取引に係る法第四条第一項各号に掲げる事項 六 疑わしい取引の届出を行う理由 七 その他主務省令で定める事項

この条文を準用・引用する条文 15

引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第20条 (証券取引等監視委員会への検査等の権限の委任等) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第21条 (銀行等に係る取引に関する行政庁の権限委任等) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第22条 (労働金庫等に係る取引に関する行政庁の権限委任等) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第23条 (農業協同組合等に係る取引に関する行政庁の権限委任等) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第24条 (農林中央金庫に係る取引に関する行政庁の権限行使) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第25条 (株式会社商工組合中央金庫に係る取引に関する行政庁の権限委任等) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第26条 (株式会社日本政策投資銀行に係る取引に関する行政庁の権限委任等) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第29条 (不動産特定共同事業者等に係る取引に関する行政庁の権限委任等) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第31条 (商品先物取引業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第32条 (電子債権記録機関に係る取引に関する行政庁の権限委任等) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第34条 (宅地建物取引業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第35条 (司法書士等に係る取引等に関する行政庁の権限委任等) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第36条 (税理士等に係る取引等に関する行政庁の権限委任等) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令 第37条 (外国所在為替取引業者等との契約締結の際の確認等に関する行政庁の権限委任等) 引用 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則 第25条 (届出様式等)