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犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令平成二十年政令第二十号

第29条(不動産特定共同事業者等に係る取引に関する行政庁の権限委任等)

法第二条第二項第二十七号に掲げる特定事業者(以下この条において「不動産特定共同事業者等」という。)に対する金融庁長官検査等権限並びに特定不動産特定共同事業者等(不動産特定共同事業者等のうち、不動産特定共同事業法第二条第九項に規定する特例事業者を除いたものをいう。以下この条において同じ。)に対する金融庁長官権限のうち法第十七条及び第十八条に定めるものは、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。 ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。 2 第二十一条第二項及び第三項の規定は、金融庁長官検査等権限で不動産特定共同事業者等の主たる事務所以外の事務所(以下この条において「従たる事務所」という。)に対するものについて準用する。 3 不動産特定共同事業者等に対する法第十五条及び第十六条第一項に定める国土交通大臣の権限(以下この条において「国土交通大臣検査等権限」という。)並びに特定不動産特定共同事業者等に対する法第十七条及び第十八条に定める国土交通大臣の権限は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。 4 国土交通大臣検査等権限で、不動産特定共同事業者等の従たる事務所に対するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該従たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も行使することができる。 5 前項の規定により不動産特定共同事業者等の従たる事務所に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った地方整備局長又は北海道開発局長は、当該不動産特定共同事業者等の主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対し、検査等を行うことができる。 6 特定不動産特定共同事業者等に対する金融庁長官検査等権限及び国土交通大臣検査等権限に属する事務は、その都道府県の区域内において行われるものに限り、都道府県知事が行うものとする。 ただし、金融庁長官及び国土交通大臣が自らその権限を行使することを妨げない。 7 都道府県知事は、前項本文の規定に基づき、法第十五条の規定により特定不動産特定共同事業者等から報告を徴し、若しくはこれに対し資料の提出を命じ、又は法第十六条第一項の規定により特定不動産特定共同事業者等の検査を行った場合には、その結果を金融庁長官及び国土交通大臣に報告しなければならない。 8 特定不動産特定共同事業者等が行う疑わしい取引の届出を受ける事務は、不動産特定共同事業法第三条第一項に規定する都道府県知事の許可又は同法第四十一条第一項に規定する都道府県知事の登録を受けた者に関するものに限り、都道府県知事が行うものとする。